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抵当の土地を取り戻されて憑いた犬神

所在地徳島県三好市
出典徳島の研究 第6巻 (方言・民俗篇)

どんな伝承か

三好郡池田町のある犬神持の家は、貸した金の抵当に土地を押さえ、そこに家を建てて娘を分家させるつもりでいた。ところが期限が来ると相手はきちんと金を返し、抵当の土地も取り戻してしまった。当てがはずれて悔しがった犬神持の思いから、犬神は相手の家の子どもに二、三度取り憑き、さらに三十五歳の母親にも憑いたことが、祈祷の際に口走られたという。犬神持が残念な思いをしたときにも、犬神は人に取り憑くとされる例である。

原典より

そこで相手の家の子供に二、三度取憑いたが今度は三五歳の母親に取憑いたことを祈祷時に口走ったそうである。—— 徳島の研究 第6巻 (方言・民俗篇)(徳島の研究) より引用
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※伝承地の場所は必ずしも正確ではありません

出典の文献について

徳島の研究 第6巻 (方言・民俗篇)(徳島の研究)

『徳島の研究 第6巻 (方言・民俗篇)』は、徳島をめぐる研究叢書『徳島の研究』の方言・民俗篇の巻で、阿波の犬神を論じた一篇を収める。狸やトウビョウと並ぶ阿波の憑きものとしての犬神について、起源の伝説、正体とされる小犬や鼠、犬神筋の分布と女系の継承、憑依の動機と症状、祈祷による犬神落しを、筆者の聞き書きと室町期の下知状、郡誌や『阿波民俗』などから述べる。七節に分け、昭和期の犬神をめぐる事件と迷信打破の道で結び、末尾に参考文献の註を掲げる。

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